A 必須条文憲法
被収容者の人権享有主体性
刑事施設被収容者であっても人権の享有主体であることに変わりはなく、未決勾留中の者には無罪推定原則が及ぶという事情は、被収容者に対する人権制限を限定する方向に働くものであって、一般権力関係におけるのとは異なる人権制限の必要性を肯定する根拠とはならない。
被収容者の人権制限は施設管理上の必要性から認められるが、被収容者の人権享有主体性自体が否定されるわけではない。被収容者も人権の享有主体であり未決勾留者には無罪推定原則が及ぶことは、人権制限を抑制する方向の理由であるから、一般権力関係とは異なる人権制限の必要性がなお肯定できるとする見解の根拠にはならない。
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