A 必須判例憲法
三菱樹脂事件の秘匿と本採用拒否
三菱樹脂事件判決は、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも当然に違法となるものではないとしたが、本採用の拒否(留保解約権の行使)は客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるとしており、入社試験の際に学生運動歴を秘匿していたことを理由に本採用を拒否できるとはしていない。
最大判昭48.12.12(民集27巻11号1536頁。三菱樹脂事件)参照。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
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