B 重要判例憲法
社会的権力と国家支配の性質の区別
私人間の社会的力関係の優劣は、法的裏付けないし基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優劣にすぎず、国又は公共団体の支配が権力の法的独占に基づいて行われる場合とは性質上の相違があるとして、人権規定の適用ないし類推適用を認める見解は採用できないとされる(最大判昭48.12.12)。
最大判昭48.12.12(民集27巻11号1536頁。三菱樹脂事件)の判示による。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 憲法 | 第3問(私人間効力) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。