B 重要その他憲法
9条1項限定放棄説と2項の帰結
憲法9条1項について、侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争を放棄したものではないという考え方に立った場合でも、同条2項前段によって一切の戦力の保持が禁止されており、同条2項後段によって交戦権も否認されているとの考え方に立てば、結果として自衛のための戦争も放棄されていることになる。
1項で自衛戦争は放棄されていなくとも、2項の戦力不保持・交戦権否認によって自衛戦争も事実上不可能となるとする解釈がある。
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