条文・判例・学説を体系的に整理
憲法9条2項は陸海空軍その他の戦力の不保持と国の交戦権の否認を定めている。
憲法9条2項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定める。
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