B 重要その他憲法
戦力不保持と自衛戦争の帰結
戦争はおよそ国際紛争解決の手段として行われるものであり、その目的のいかんを問わず憲法9条1項により放棄されているという考え方に立った場合、同条2項の「前項の目的を達するため」という文言を戦力不保持を定めるに至った動機を示すものと解したとしても、既に1項によって自衛のための戦争も放棄されていることになる。
1項で目的を問わず一切の戦争を放棄する全面放棄説に立てば、1項によって自衛のための戦争も既に放棄されており、2項の「前項の目的を達するため」を動機を示す文言と解しても結論は変わらない。
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