司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他憲法

限定放棄説と戦力の区別困難

自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり、戦力の保持を禁じた9条2項の規定が無意味なものとなるとの指摘は、「前項の目的」を侵略戦争放棄の目的に限定し、自衛のための戦力の保持は禁じられていないとする見解に対する批判となる。

トピック

関連条文

憲法第9条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第13問(平和主義)
予備試験2021年憲法第9問(平和主義)