B 重要その他憲法
限定放棄説と戦力の区別困難
自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり、戦力の保持を禁じた9条2項の規定が無意味なものとなるとの指摘は、「前項の目的」を侵略戦争放棄の目的に限定し、自衛のための戦力の保持は禁じられていないとする見解に対する批判となる。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり、戦力の保持を禁じた9条2項の規定が無意味なものとなるとの指摘は、「前項の目的」を侵略戦争放棄の目的に限定し、自衛のための戦力の保持は禁じられていないとする見解に対する批判となる。
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