司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他憲法

9条1項と自衛戦争

憲法9条1項は侵略戦争を放棄しているが自衛戦争は放棄しておらず、同条2項にいう「前項の目的」とは第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄のみを指すとする解釈によれば、自衛のための戦力の保持は禁じられていないこととなる。

限定放棄説の一つの立場であり、「前項の目的」を1項の侵略戦争放棄の目的に限定することで、自衛目的の戦力保持を認める。

トピック

関連条文

憲法第9条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第13問(平和主義)
予備試験2021年憲法第9問(平和主義)