B 重要その他憲法
9条1項と自衛戦争
憲法9条1項は侵略戦争を放棄しているが自衛戦争は放棄しておらず、同条2項にいう「前項の目的」とは第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄のみを指すとする解釈によれば、自衛のための戦力の保持は禁じられていないこととなる。
限定放棄説の一つの立場であり、「前項の目的」を1項の侵略戦争放棄の目的に限定することで、自衛目的の戦力保持を認める。
トピック
関連条文
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。