A 必須条文憲法
自衛権と9条
憲法9条は我が国が主権国として有する固有の自衛権まで否定するものではなく、自衛のために必要な最小限度の実力すなわち自衛力の保持を禁じていない。
最大判昭和34年12月16日(砂川事件)は、9条により我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではないとした。自衛力の保持を禁じていないとするのは、政府の解釈である。
昭和34年12月16日最高裁大法廷刑集13巻13号3225頁(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和34年12月16日 | 刑集13巻13号3225頁 | 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反 |
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