B 重要その他憲法
大日本帝国憲法における統帥権と輔弼
大日本帝国憲法の下では天皇が陸海軍を統帥する統帥権を有し、作戦用兵のための統帥権については国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。
統帥権の独立は軍部の政治的独走を許す原因となった。統帥事項は国務大臣の輔弼事項から除外された。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
大日本帝国憲法の下では天皇が陸海軍を統帥する統帥権を有し、作戦用兵のための統帥権については国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。
統帥権の独立は軍部の政治的独走を許す原因となった。統帥事項は国務大臣の輔弼事項から除外された。
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