司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他憲法

硬性憲法と軟性憲法

硬性憲法とは、憲法の改正が通常の法律よりも困難な手続によるものとされている憲法をいい、軟性憲法とは、通常の法律と同様の手続で改正できる憲法をいう。

日本国憲法は、96条で各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と国民投票における過半数の賛成を要求する硬性憲法である。硬性か軟性かは改正手続の要件による区別であり、改正の頻度によるものではない(同じ硬性憲法でも改正の頻度は国により異なる)。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第11問(憲法の概念)