A 必須その他憲法
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法
形式的意味の憲法とは、憲法という形式で成文の法典として定められたもの(憲法典)をいい、実質的意味の憲法とは、その存在形式(成文か不文か)のいかんを問わず、国家の統治の基本について定めた法をいう。
成典憲法国でも、全ての実質的意味の憲法が憲法典に取り込まれるとは限らない(例:大日本帝国憲法下の皇室典範)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
形式的意味の憲法とは、憲法という形式で成文の法典として定められたもの(憲法典)をいい、実質的意味の憲法とは、その存在形式(成文か不文か)のいかんを問わず、国家の統治の基本について定めた法をいう。
成典憲法国でも、全ての実質的意味の憲法が憲法典に取り込まれるとは限らない(例:大日本帝国憲法下の皇室典範)。
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