B 重要その他憲法
ドイツ基本法の憲法分類
ドイツ連邦共和国基本法は、改正に連邦議会の法定議員数の3分の2及び連邦参議院の表決数の3分の2の賛成を要する(79条2項)硬性憲法であり、戦後に多数回改正されてきたことは軟性憲法であることを意味しない。
硬性か軟性かは改正手続の要件で判断され、改正回数の多さとは別の問題である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
ドイツ連邦共和国基本法は、改正に連邦議会の法定議員数の3分の2及び連邦参議院の表決数の3分の2の賛成を要する(79条2項)硬性憲法であり、戦後に多数回改正されてきたことは軟性憲法であることを意味しない。
硬性か軟性かは改正手続の要件で判断され、改正回数の多さとは別の問題である。
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