条文・判例・学説を体系的に整理
略式命令と勾留状の効力
略式命令の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。
略式命令の管轄・刑種
略式命令を発することができるのは簡易裁判所であり、地方裁判所は略式命令を発することができない。
正式裁判の請求期間
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
略式命令で科し得る刑
略式命令で科することができるのは100万円以下の罰金又は科料に限られ、拘禁刑を科することはできない(刑事訴訟法461条)。
略式命令と執行猶予
簡易裁判所は、略式命令で罰金を科する場合に、その刑の執行を猶予することができる(刑事訴訟法461条後段)。
略式手続の同意
被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。
略式命令の請求方法
検察官が略式命令を請求する場合は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
正式裁判の請求
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。