司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

略式命令と勾留状の効力

略式命令の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。

刑事訴訟法345条は、罰金又は科料の裁判の告知があったときは勾留状は効力を失うと定め、略式命令は罰金又は科料を科すものである。

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関連条文

刑事訴訟法第345条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第40問(略式手続)