条文・判例・学説を体系的に整理
略式命令を発することができるのは簡易裁判所であり、地方裁判所は略式命令を発することができない。
刑事訴訟法461条は、簡易裁判所が、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科することができると定める。
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