司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑事訴訟法

略式命令の管轄・刑種

略式命令を発することができるのは簡易裁判所であり、地方裁判所は略式命令を発することができない。

刑事訴訟法461条は、簡易裁判所が、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科することができると定める。

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関連条文

刑事訴訟法第461条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第40問(略式手続)