条文・判例・学説を体系的に整理
確定判決の請求異議と基準時前の通謀
債務名義が確定判決である場合の請求異議の事由は口頭弁論終結後に生じたものに限られ、判決が第三者を害する意図の下で当事者の通謀による架空の主張により取得されたという終結前の事情を理由に、その執行力の排除を求めることはできない。
昭和40年12月21日最高裁第三小法廷民集19巻9号2270頁(請求異議)
法人でない社団の財産に対する強制執行
法人でない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が、当該団体の代表者の個人名義で登記された不動産に対して強制執行をする余地がある。
平成22年6月29日最高裁第三小法廷民集64巻4号1235頁(執行文付与請求事件)
支払督促に対する異議
支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第一審裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
夫婦同居審判の強制執行の否定
夫婦の同居義務は、直接強制も間接強制もできないとされ、同居の具体的内容を定める審判が確定しても、強制執行によってその内容を実現することはできない。
昭和40年6月30日最高裁大法廷民集19巻4号1089頁(夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告)