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B 重要条文民事訴訟法
確定判決の請求異議と基準時前の通謀
債務名義が確定判決である場合の請求異議の事由は口頭弁論終結後に生じたものに限られ、判決が第三者を害する意図の下で当事者の通謀による架空の主張により取得されたという終結前の事情を理由に、その執行力の排除を求めることはできない。
最判昭和40年12月21日(民集19巻9号2270頁)は、敷地賃貸人と建物所有者が第三者の競落を妨げるため通謀して建物収去土地明渡判決を得たとの主張について、口頭弁論終結前の事情で確定判決の既判力・執行力を争うことはできないとした。契約の詐欺取消しの事案ではない。
昭和40年12月21日最高裁第三小法廷民集19巻9号2270頁(請求異議)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和40年12月21日 | 民集19巻9号2270頁 | 請求異議 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第69問(既判力の作用) |
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