条文・判例・学説を体系的に整理
一般社団法人の残余財産分配定款の禁止
社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは、その効力を有しない。
一般社団法人の社員への剰余金分配禁止
一般社団法人の社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
一般財団法人の設立者への残余財産分配
設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは、その効力を有しない。
定款で未定の残余財産帰属の総会決議
解散して清算する一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合には、その帰属は社員総会の決議によって定めることができ、社員に分配する旨の決議もすることができる(一般法人法239条2項)。