司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

一般財団法人の設立者への残余財産分配

設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは、その効力を有しない。

一般法人法153条3項2号の定めである。

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関連条文

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第153条第3項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第2問(法人の剰余金・残余財産)