条文・判例・学説を体系的に整理
解散して清算する一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合には、その帰属は社員総会の決議によって定めることができ、社員に分配する旨の決議もすることができる(一般法人法239条2項)。
一般法人法239条1項・2項による。
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