B 重要その他一般教養
土砂災害警戒区域等の指定要件
土砂災害防止法上、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域は、政令で定める地形等の基準に該当するだけでなく、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害(特別警戒区域では建築物の損壊による著しい危害)が生ずるおそれがあると認められる区域として指定されるものであり、住民等への危害のおそれの有無を問わず地形条件だけで指定されるものではない。
土砂災害防止法7条1項・9条1項の定めである。政令の基準は、傾斜度・高さ等の地形条件や建築物に作用する力による。
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