B 重要その他一般教養
インターネット選挙運動解禁
2013年の公職選挙法改正でインターネット選挙運動が解禁されたが、有料ネット広告は原則禁止され、所定の政党等による一定のリンク付き広告だけに限定的な例外が認められる。
公職選挙法142条の6第1項は、何人も選挙運動のため候補者氏名・政党名等を表示する有料ネット広告を掲載できないとする。同条4項はこの1項の広告を除いた上で、所定の国政選挙・地方議会選挙の一定の政党等に、選挙運動用ウェブサイト等へのリンク機能をもつ広告を認める限定的な例外である。政党なら選挙運動広告が一般に自由という意味ではない。
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