B 重要その他一般教養
放送法と政治的公平性
日本のテレビ局やラジオ局は放送法に基づいて政治的公平性が求められているが、テレビ局やラジオ局が新聞社の系列に入ったり資本関係を結んだりすること自体は法令上一律には禁止されておらず、マスメディア集中排除原則は同一地域での新聞・テレビ・ラジオの三事業支配などを制限するにとどまる。
放送法4条1項2号は、放送番組の編集に当たり「政治的に公平であること」を求める。三事業支配の制限も、他にニュース等を頒布する事業者があって独占的頒布のおそれがないときは適用されない。
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