B 重要条文一般教養
未成年者のインターネット選挙運動
公職選挙法は、年齢満18年未満の者の選挙運動を禁止しており、インターネット上に限っても未成年者は選挙運動をすることができない。
公職選挙法137条の2第1項は、年齢満18年未満の者は選挙運動をすることができないと定める。ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布を認める同法142条の3も、この禁止の例外を定めていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公職選挙法は、年齢満18年未満の者の選挙運動を禁止しており、インターネット上に限っても未成年者は選挙運動をすることができない。
公職選挙法137条の2第1項は、年齢満18年未満の者は選挙運動をすることができないと定める。ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布を認める同法142条の3も、この禁止の例外を定めていない。
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