条文・判例・学説を体系的に整理
民法や刑法に関する新しい学説は公共財に該当する。
民法や刑法に関する新しい学説(知識・情報)は、一人が利用しても他者の利用を妨げない(非競合性)。また、公表された学説の利用から対価を支払わない者を排除することは困難である(非排除性)。したがって、C(新しい学説)は公共財に当たる。
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