条文・判例・学説を体系的に整理
裁判制度は公共財に該当する。
裁判制度は、紛争を法に従って解決することを通じて社会全体の法秩序を維持するものであり、その便益から対価を支払わない者を排除することが難しく(非排除性)、一人が便益を受けても他者の便益が減少しない(非競合性)という性質を持つ。したがって、A(裁判制度)は公共財に当たる。
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