B 重要その他一般教養
顕示選好の弱公理と価格変化後の選択
価格X1,000円・Y2,000円、予算3万円で(X8,Y11)を選んだ消費者が、価格がX2,000円・Y1,000円に変わったときに(X8,Y14)を選ぶことは、(X8,Y14)が旧価格では購入不可能であったから、顕示選好の弱公理に反しない。
これに対し(X10,Y10)は旧価格でも30,000円で購入可能であったから、新価格でこれを選ぶことは弱公理に反する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
価格X1,000円・Y2,000円、予算3万円で(X8,Y11)を選んだ消費者が、価格がX2,000円・Y1,000円に変わったときに(X8,Y14)を選ぶことは、(X8,Y14)が旧価格では購入不可能であったから、顕示選好の弱公理に反しない。
これに対し(X10,Y10)は旧価格でも30,000円で購入可能であったから、新価格でこれを選ぶことは弱公理に反する。
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