司法試験短答式知識整理

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A 必須その他一般教養

参議院比例代表選挙

参議院比例代表選挙は非拘束名簿式を基本とし、特定枠候補は名簿順位で優先され、それ以外の候補の当選順位は原則として個人得票順で決まる。

公職選挙法95条の3第3項は原則として個人得票順を定めるが、特定枠候補は同条4項により名簿記載の優先順位で他の候補より上位となり、その他の候補を個人得票順とする。参議院比例代表は非拘束名簿式を基本としつつ、この特定枠の制度を備える。

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年一般教養第13問(国政選挙制度)