条文・判例・学説を体系的に整理
ロックは労働を人間が生まれつき持っている自然権の一つと捉え、労働から得た所産も各人の所有物であり国家といえども本人の同意なしにこれを奪うことはできないとした。
ロックの所有権論は『統治二論』で展開され、労働を所有権の正当化根拠とする。
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