条文・判例・学説を体系的に整理
明治政府は1872年、免許銃類を除く軍用銃砲等の私的な貯蓄を禁じる一方、それまで各人が所持していた軍用銃砲は管庁に持ち出して番号・官印を受けさせ、これを受けたものは引き続き所持することを認めた。
1872年の布告は、免許銃類を除き軍用銃砲の私的な貯蓄を禁じつつ、既に所持する軍用銃砲は管庁に持ち出して番号・官印を受けるよう命じた。
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