司法試験短答式過去問演習

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2017年 司法試験予備試験 一般教養

42問中20問選択(1問3点・60点満点)

第2問配点 3点

次のアからオまでの各記述は,近世から近現代にかけての刀剣・銃砲の取締りに関するものである。これらの記述に基づく説明として誤っているものを,後記1から5までの中から選びなさい。なお,各記述に引用した史料の表記は分かりやすく改めている。(解答欄は,[№2])
ア. 近世では度々「鉄砲改め」が行われた。17 世紀末のある村の例では,「(省略)」などと記され,「(省略)」と説明されている。
イ. 18 世紀の初め頃,幕府は「(省略)」と触れ達した。
ウ. 1870 年,明治政府は,「農工商の輩,許可これ無くみだりに帯刀致し候者これ有る趣,以ての外の事に候」と命じ, 1876 年には「自今大礼服着用並びに軍人及び警察官吏等制規ある服着用の節を除くの外帯刀禁じられ候」と布告して,武士の特権であった帯刀も禁じた。
エ. 1872 年,明治政府は,「華族より平民に至るまで免許銃類(注:和銃四匁八分玉以下と各国諸猟銃)を除くの外,軍用の銃砲並びに弾薬類,ピストールに至るまで私に貯蓄相成らず,就いてはこれまで銘々所持致し居り候軍用銃砲は一々その管庁に持ち出し,別紙銃砲改め刻印式の通り,番号官印を受け申すべし」と命じた。
オ. 第二次世界大戦後,大規模な武器の没収が行われた。 1946 年には,政府はGHQの指示により,許可を得た猟銃や美術刀などを除き,「銃砲,火薬類及び刀剣類は,これを所持することができない」とする勅令を発した。
1. アにみるように,近世では猟師渡世に加え,田畑を荒らす鹿・猪の害を防ぐための村々での鉄砲所持が認められていた。
2. イにみるように,近世では,武家奉公人として勤めた後に帰村した百姓身分の者は,勤務中のように帯刀することは許されなかった。
3. ウにみるように,明治政府は,軍人・警官等の例外を除き,旧来の武士身分の者に対しても帯刀を禁止して,人々が刀を所持することを認めなかった。
4. エにみるように,明治政府は,免許銃として許可した銃砲の所持を認め,登録をすれば人々がそれまで所持した軍用銃を引き続き所持することも許した。
5. オにみるように,敗戦をきっかけに武器が没収され,銃砲,火薬,刀剣類の所持が原則として禁止された。
【出典】ア小山町史編さん専門委員会編『小山町史第二巻近世資料編1』イ高柳眞三,石井良助編『御触書寛保集成』