条文・判例・学説を体系的に整理
刑事事件においては、高等裁判所が上告審として裁判権を有する場合はない。
裁判所法16条3号は「刑事に関するものを除いて」と定め、刑事事件の上告は最高裁判所が裁判権を有する(7条1号)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。