A 必須条文刑事訴訟法
上告審における事実取調べ
上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。
刑訴法414条が、控訴裁判所の事実の取調べに関する393条1項を上告の審判に準用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。
刑訴法414条が、控訴裁判所の事実の取調べに関する393条1項を上告の審判に準用する。
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