司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑事訴訟法

原審弁護人による被告人のための上訴

原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができ、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるわけではないから、改めて弁護人として選任される必要はない(刑事訴訟法355条)。

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関連条文

刑事訴訟法第355条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第40問(上訴)