条文・判例・学説を体系的に整理
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができ、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるわけではないから、改めて弁護人として選任される必要はない(刑事訴訟法355条)。
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