A 必須条文刑事訴訟法
控訴審の被告人のための弁論と弁護人
控訴審では、被告人のためにする弁論は弁護人でなければすることができず(刑事訴訟法388条)、被告人自身が控訴趣意書に基づいて弁論することはできない。
刑事訴訟法388条の定めによる。
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控訴審では、被告人のためにする弁論は弁護人でなければすることができず(刑事訴訟法388条)、被告人自身が控訴趣意書に基づいて弁論することはできない。
刑事訴訟法388条の定めによる。
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