A 必須条文刑事訴訟法
弁護人の上訴権
原審において適法に選任された弁護人は、被告人の明示した意思に反しなければ、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法355条・356条による。
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原審において適法に選任された弁護人は、被告人の明示した意思に反しなければ、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法355条・356条による。
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