A 必須判例刑事訴訟法
控訴審の事後審的性格
現行刑事訴訟法においては当事者主義が基本原則とされ、職権主義はその補充的、後見的なものとされており、控訴審は事後審として、第1審判決を対象として事後的な審査を加えるべきものである。
最大決昭46.3.24(刑集25巻2号293頁)の判示による。
昭和46年3月24日最高裁大法廷刑集25巻2号293頁(住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和46年3月24日 | 刑集25巻2号293頁 | 住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害 |
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