A 必須判例刑事訴訟法
捜索時撮影の写真等廃棄引渡しの準抗告
捜査機関が、捜索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑を写真撮影した場合、被疑者又は弁護人は、これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求める準抗告をすることはできない。
最決平成2年6月27日(刑集44巻4号385頁)は、写真撮影は検証としての性質を有し、刑事訴訟法430条2項の準抗告の対象とならないとした。
平成2年6月27日最高裁第二小法廷刑集44巻4号385頁(Aに対する建造物侵入未遂被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成2年6月27日 | 刑集44巻4号385頁 | Aに対する建造物侵入未遂被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告 |
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