B 重要判例刑事訴訟法
職権調査と当事者主義
現行刑事訴訟法においては当事者主義が基本原則とされ、職権主義はその補充的、後見的なものとされているから、控訴審の事後審査も当事者の申し立てた控訴趣意を中心としてするのが建前であり、職権調査はあくまで補充的なものである。
最大決昭46.3.24の判示である。
昭和46年3月24日最高裁大法廷刑集25巻2号293頁(住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和46年3月24日 | 刑集25巻2号293頁 | 住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害 |
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