B 重要条文刑事訴訟法
実況見分の客観写真と再現写真の証拠能力
実況見分調書に添付された現場の客観的状況を示す写真について、撮影者が調書作成者と異なることだけで撮影者の証人尋問が必須となるわけではないが、供述に基づく再現写真には別途伝聞法則の要件が問題となる。
現場の客観的状況を記録した写真と、供述に基づく被害・犯行の再現写真は区別する。後者について再現された犯罪事実を証明する場合、最決平成17年9月27日は、321条3項に加え、再現者に応じて321条1項2号・3号又は322条1項の要件を要するとし、写真には再現者の署名押印のみ不要とした。客観的写真について撮影者尋問が常に必要でないことから、再現写真の伝聞要件まで不要とはいえない。
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