司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

実況見分調書の作成者の真正成立供述

実況見分調書の作成者が公判期日に証人として「自分が作成した」旨を供述しただけでは、見分結果が正確に記載されたものであることまで供述していないから、刑事訴訟法321条3項の要件を満たさず、被告人の供述を録取した部分があるときは322条1項の要件も必要である。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第321条第3項e-Gov↗
刑事訴訟法第322条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑事訴訟法第33問(実況見分調書と証人尋問)