B 重要条文刑事訴訟法
実況見分調書の作成者の真正成立供述
実況見分調書の作成者が公判期日に証人として「自分が作成した」旨を供述しただけでは、見分結果が正確に記載されたものであることまで供述していないから、刑事訴訟法321条3項の要件を満たさず、被告人の供述を録取した部分があるときは322条1項の要件も必要である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
実況見分調書の作成者が公判期日に証人として「自分が作成した」旨を供述しただけでは、見分結果が正確に記載されたものであることまで供述していないから、刑事訴訟法321条3項の要件を満たさず、被告人の供述を録取した部分があるときは322条1項の要件も必要である。
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