司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑事訴訟法

被告人作成の自白の手紙の補強証拠性

被告人が知人に郵送した自白内容を記載した手紙も被告人の自白に当たり、補強証拠とはならないから、被告人の供述調書とその手紙以外の証拠がない場合には、有罪とすることはできない。

刑事訴訟法319条2項・3項による。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第319条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第32問(補強証拠)