C 補足その他刑事訴訟法
被告人作成の自白の手紙の補強証拠性
被告人が知人に郵送した自白内容を記載した手紙も被告人の自白に当たり、補強証拠とはならないから、被告人の供述調書とその手紙以外の証拠がない場合には、有罪とすることはできない。
刑事訴訟法319条2項・3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が知人に郵送した自白内容を記載した手紙も被告人の自白に当たり、補強証拠とはならないから、被告人の供述調書とその手紙以外の証拠がない場合には、有罪とすることはできない。
刑事訴訟法319条2項・3項による。
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