B 重要条文刑事訴訟法
アリバイ作り依頼の発言と伝聞
犯行後に被告人が妻に自宅で寝ていたことにしてほしいとアリバイ作りへの協力を依頼した発言を、依頼したこと自体の証明に用いる場合は、発言内容の真実性は問題とならないから伝聞証拠ではない。
昭和38年10月17日最高裁第一小法廷刑集17巻10号1795頁(爆発物取締罰則違反等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年10月17日 | 刑集17巻10号1795頁 | 爆発物取締罰則違反等 |
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