B 重要その他刑事訴訟法
共犯者自白と本人自白の差異
本人の自白は証明力が過大に評価される点に危険があるが共犯者の自白は被告人の引き込みや責任転嫁をする点に危険があるとして危険の質が異なると考えれば、共犯者の自白には補強証拠を要しないとする見解(不要説)に結び付く。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 刑事訴訟法 | 第32問(共犯者の自白と補強証拠) |
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