B 重要判例刑事訴訟法
共犯者自白と補強証拠の要否
共犯者の自白は、憲法38条3項(刑訴法319条2項も同趣旨)にいう「本人の自白」に含まれず補強証拠を要しないとするのが判例であるが、学説上は補強証拠を要するとする見解もある。
最大判昭33.5.28(刑集12巻8号1718頁)は、憲法38条3項は自由心証主義に対する例外規定として厳格に解釈すべきであるとした。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 刑事訴訟法 | 第32問(共犯者の自白と補強証拠) |
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