B 重要条文刑事訴訟法
自白の補強証拠を要する範囲
共同被告人の公判廷における自白は他の共同被告人との関係では独立、完全な証明力を有する証拠となるが、自白をした被告人自身を有罪とするには補強証拠を要し、その補強証拠は自白に係る犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば足りるから、他の共同被告人との共同の点に向けた補強証拠がなくても、押収された薬物やその鑑定書等により有罪とされ得る。
最大判昭33.5.28(刑集12巻8号1718頁。練馬事件)は、共同被告人の供述は被告人本人に対し独立、完全な証明力を有するとした。自白をした被告人自身については、補強証拠を要する(刑事訴訟法319条2項)。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
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