A 必須判例刑事訴訟法
違法の重大性判断と事後の事情
証拠物の証拠能力を判断するに当たり、逮捕後に捜査官が違法を糊塗するために虚偽記載や虚偽証言をしたという事情も考慮することができる。
最判平成15年2月14日参照。違法の重大性判断において事後の事情も考慮される。
平成15年2月14日最高裁第二小法廷刑集57巻2号121頁(覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年2月14日 | 刑集57巻2号121頁 | 覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件 |
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