B 重要条文刑事訴訟法
被告人供述を録取した第三者の検察官調書
共犯者の検察官に対する供述調書中に被告人がその共犯者に対してした供述が含まれているときは、321条1項2号及び324条1項(322条の準用)の要件を満たす限り、これを被告人の被告事件において証拠とすることができる。
被告人の供述を内容とする部分は、再伝聞である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共犯者の検察官に対する供述調書中に被告人がその共犯者に対してした供述が含まれているときは、321条1項2号及び324条1項(322条の準用)の要件を満たす限り、これを被告人の被告事件において証拠とすることができる。
被告人の供述を内容とする部分は、再伝聞である。
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