A 必須条文刑事訴訟法
通常業務過程で作成した書面の証拠能力
商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面は、作成者を証人として尋問してその真正に作成されたことを供述させなくても、323条2号により証拠とすることができる。
作成者の証人尋問による真正作成の供述は、321条3項の検証調書の要件である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面は、作成者を証人として尋問してその真正に作成されたことを供述させなくても、323条2号により証拠とすることができる。
作成者の証人尋問による真正作成の供述は、321条3項の検証調書の要件である。
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